ライバーとして活動していく中で、その事業形態が「個人事業主」となり、確定申告などの手続きが必要になることもあるでしょう。このページでは、個人事業主になるポイントや、ライバーが考えるべき対策などを解説します。
個人事業主とは、文字通り個人で事業を営んでいる人であり、税制上は個人で「開業届」を提出することで個人事業主になれます。
ライブ活動に関しては、例えば企業や事務所に所属せず個人でライブ配信を行って収入を得ているライバーや、フリーランスのクリエイターなどが個人事業主に該当する場合もあります。また、ライバー事務所へ所属しているライバーであっても、事務所と雇用契約を結んでいない場合や報酬を「給料」として受け取っていない場合、個人事業主になることがあります。
なお、個人ライバーであっても会社を興して法人化(法人成り)しているような場合、個人事業主でなく法人として扱われる点が特徴です。
一般的に、ライバーとして活動しながら継続的に一定以上の収入を得ている場合、個人事業主として開業届や確定申告などを行わなければなりません。ただし、どのように申告するかは金額や活動の仕方などによっても変化します。
ライバー活動を主な収入源とするような専業ライバーの場合、基本的にライブ配信などを通して得た収入は事業の「売上」となり、個人事業主として毎年の確定申告が必要です。
また、本格的に個人事業主として専業ライバーを続けていく場合は税務署へ「開業届」を出して、「個人事業主」として登録されることになります。なお、開業届を出さずに専業ライバーを続けることも不可能ではありませんが、その場合でも確定申告は必須です。
専業ライバーとして得た報酬は「事業所得」として扱われます。
普段は企業に勤めて働いている人や、専業主婦、学生などが副業や個人の趣味としてライブ活動を行い、ライバーとして収入を得る場合、そのお金は事業所得でなく「雑所得」に該当することもあります。
雑所得であっても年20万円以上の収入があれば確定申告が必要です。また、雑所得は事業所得と違って税率なども異なっており、金額によっては控除が受けられないため、税負担が重くなる点に注意してください。
ライバー事務所へ所属して事務所を通してライブ活動の収入を得ている場合、どのような名目でお金を受け取っているかで扱いも分かれます。
例えば、ライバーとして事務所に所属して、ライブ配信のスケジュールや配信スタイルなどを事務所から指示されている場合や、報酬を「給料/給与」として受け取っている場合、それは個人事業主としてでなく従業員として扱われる可能性があります。
一方、事務所に所属して配信活動のサポートを受けているものの、「報酬」として売上を得ている場合、個人事業主と考えることが妥当です。
開業届は、個人として事業を営むことを税務署へ通知する届出であり、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれます。
税務署へ開業届を提出して事業をスタートさせると、改めて税制上の「個人事業主」として扱われるようになります。
専業ライバーとして継続的に収入を得ていくのであれば、基本的には開業届を出すことが必要です。
原則として、開業届は事業をスタートさせてから1ヶ月以内に提出することとされています。しかし、現実として開業届の提出が遅れたことによる罰則はなく、そもそも開業届を出さずに個人がフリーランスとして事業を営むことも可能です。
ただし、開業届の提出の有無に関係なく、一定以上の収入があれば確定申告を行わなければなりません。
開業届を提出する場合、書類に職業や「屋号」を記入します。屋号とは会社にとっての社名のようなものであり、個人事業主として活動していく上で商業的に使用できる名称です。
なお、開業届を出して屋号を登録した場合、屋号名義で銀行口座を開設することができるようになります。
一方、職業や屋号は開業届で公的に登録するものであるため、気まぐれに変えられない点に注意してください。
個人事業主であっても、副業として趣味でライバーを行っている人でも、一定以上の収入を得ていれば毎年の確定申告が必要です。
確定申告は1年間の収入や経費などを計上して、納税額などを決めるための手続きであり、確定申告を怠れば最悪の場合「脱税」として重たい罰則や追徴課税などを受ける恐れがあります。
しかし確定申告を適切に行うためには税制上のルールに関する知識や理解が必要であり、初心者にとっては事務手続きや処理が煩雑になることも少なくありません。また税理士を雇って委託する場合、相応の費用が発生します。
企業などに属していない個人事業主は、一般的に正社員などよりも社会的信用が低いとされており、例えばクレジットカードの作成やローンの申込みなどで失敗する可能性があります。
確定申告の内容や届出に不備があった場合、税務署から指摘されたり、調査に入られたりする恐れもあるでしょう。
なお、税務署の調査や判断には個人事業主の経験不足や無知は考慮されず、状況によっては深刻な事態に陥るリスクもあります。
個人事業主としてライバー活動を行うにしても、ライバー事務所へ所属ライバーとして契約しながらライバー活動を行うにしても、基本的にプロのバックアップを受けられることは安定した活動継続につながります。
また、事務所へ所属しながら個人事業主としてライバー活動をする場合、適切な支援体制を備えたライバー事務所であれば弁護士や税理士とも提携し、確定申告や開業届の提出を含めてライバーを様々な面でサポートしてくれるため、大きな安心を得られるでしょう。
インスタのDMで、ライバーになりませんか?なんて来たことはないですか?
ライバー事務所は数多くありますが、どんな事務所なのかわからない。
ライブ配信のことは聞きたいけど、安心できる会社かわからない。
安心できる事務所を見つけるために、トップライバーや多くのライバーたちに選ばれている事務所を調べてみました。
※ライブ配信アプリ5アプリ(Pococha・17LIVE・BIGO LIVE・Mixchannnel・SHOWROOM)の2023年10月度(10/31時点)のランキング上位30位の計150名のプロフィール・SNSを調査し、ライバー事務所の在籍数を出しています。
※ライバープロフィール・所属ライバー数については、2023年10月31日時点の各事務所公式HPの情報を参照しています。